レンタル約款

株式会社ゼンコーサービス(以下、弊社)の資機材レンタルをお客様にご利用頂くにあたっては、
以下のレンタル約款に基づいた契約関係として行うものといたします。

  1. ご利用は原則として法人様のみとさせていただきます。また、レンタルに関するお客様の債務を担保するため保証金をお預かりさせて頂くことがございます。
  2. レンタル期間中は中途で解約なされた場合であっても、当初定めたレンタル期間の料金は頂きます。
  3. 商品の引き渡しおよび返却の方法は原則として、弊社によるお客様ご希望の納品先への配達、および納品先からの弊社による回収といたします。納品先と異なる場所からの回収をご希望の場合は必ず事前にご相談下さい。また、お申込みのレンタル期間の延長継続をご希望される場合も当初のレンタル期間中に必ずご相談下さい。なお、都合によりご希望に沿えない場合もございます。
  4. 商品はお申込みの回収希望日またはそれ以降に回収に伺うものとし、お客様のご都合により回収日の遅れが生じた場合には、延滞料金(通常レンタル料の2倍×延滞期間)を頂きます。なお、延滞期間は1ヶ月単位といたします。また、 お客様より何らのお申し出なく回収日に回収できない場合には、お申込みの回収希望日から起算して1ヶ月経過時点を もって本契約は自動的に解除されるものとします。保証金をお預かりしている場合には弊社は保証金をレンタル料と延滞料金の一部に充当することができるものとします。弊社の都合により、お申込みの回収希望日に回収が出来ない場合には、お申込みの回収希望日をもってレンタル期間が終了したものとしてレンタル料金を算出いたします。
  5. お客様が本約款に違反された際には、弊社は特段の通知、勧告なしでこの契約を解除することができるものとします。
    この場合、お客様は直ちに商品を返却しなければなりません(回収に伺います)。契約が解除された場合であっても弊社が商品の返却を受けるまでのレンタル料と延滞料金をいただきます。
  6. 商品は使用目的に合った使用をしていただき、利用保管については十分なご注意をお願いします。
  7. 商品を弊社に返却(回収)される際に通常の使用による損耗を除き、商品が破損し修理または交換を必要とする場合には、修理代金または交換代金に相当する費用を弁償して頂きます。
  8. 商品につき第三者が、差押、仮差押又は権利主張をする恐れがある場合直ちに弊社にその旨を通知していただきます。
  9. お客様は商品を第三者に使用させたり譲渡、質入、転貸、占有移転等の処分をしてはいけません。又商品を改造、改装してはいけません。
  10. 商品に構造上の欠陥がありお客様の使用目的を達成できない場合、直ちにご連絡いただくものとします。その場合同種同等の代替品をレンタルいたします。代替品が無い場合はお預かりしたレンタル料の払戻しをもって一切の責任免れるものとします。
  11. 商品がお客様のお手元にある間に回収不能および修理不能の状態になった場合は、レンタル期間中の料金(および、ご連絡がレンタル期間中になされなかった場合には延滞料金)の他に弊社が一定の基準により算出したその商品の価格と同額を弁償していただきます。
  12. お客様が商品を使用するにあたりお客様の使用上の不注意によって生じた損害、および、商品の引き渡し後のお客様に生じた使用目的を達しない等の損害については一切責任を負わないものとします。
  13. もしお客様との間にこの契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の管轄裁判所は東京地方裁判所又は、東京簡易 裁判所といたします。

以上